TERMS

写真:宿泊約款

当ホテルの公共性とお客様の安全の為、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款に基づき、下記の規則をお守りいただ きますよう、ご協力をお願いいたします。この規則をお守りいただけない際は、宿泊約款第7条により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断わり申し上げる事があります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故につ いては、当ホテルでは一切の責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
 
(1) 客室を宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
(2) 館内に許可なく外部からの出前はお断りいたします。 
(3) 廊下及び客室内で暖房用、炊事用、プレス用などの火器類及びそれに準じる器具類をご利用にならないでくださ い。ただし、ホテル備え付けの器具を除きます。
(4) ベッドの中など、火災になりやすい場所では喫煙をご遠慮ください。 
(5) 禁煙室での喫煙行為はご遠慮ください。現状復帰に必要な実費を頂くこととなります。 
(6) 窓の施錠を操作して開放なさらないでください。
(7) ご宿泊登録者以外の客室への入室はお断りいたします。ご面会はホテルロビーをご利用ください。
(8) 館内を含むホテル内の諸設備・諸物品を本来の目的以外の用途でご使用にならないでください。
(9) 館内及び客室内の備品を外部へ持ち出しや、他の場所に移動したりなさらないでください。 また許可なく変更・加工をなさらないでください。破損など現状復帰に必要な実費を頂くこととなります。
(10) 館内に下記のようなものをお持ち込みにならないでください。
  イ. 動物・鳥類など、ペットを含む生き物(但し、盲導犬・介助犬・聴導犬等は除きます)
  ロ. 著しく悪臭を発する物
  ハ. 著しく多量の物品 
  ニ. 適法に所持を許可されていない銃砲・刀剣・覚醒剤の類
  ホ. 火薬や揮発油などの発火あるいは引火しやすいもの
  ヘ. その他、他のお客様の安全性を脅かすと認められるもの
(11) 館内及び客室内で高声・放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をかける行為はなさらないでください。
(12) 館内で許可なくして他のお客様に広告物の配布や物品の販売などをなさらないでください。
(13) 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
(14) 未成年者のみのご宿泊は特に親権者の許可がない限りお断りさせていただきます。 
(15) 現金ならびに貴金属等の貴重品はご自身で管理されるか、フロントへ貴重品としてお預けください。フロントへ 貴重品としてお預けになった物品のお取り扱いは宿泊約款 15 条に基づきます。フロントへお預けにならなかっ た物品の紛失・盗難事故等についてホテルは一切の責任を負いかねます。またホテルの責に帰する賠償については、ホテルが加入する「旅館賠償責任保険」の約款に基づきてん補いたします。 
(16) ナイトウェア、スリッパ等のままで客室からお出になることはご遠慮ください。
(17) ご宿泊日数を変更なさる際は、前もってフロント係にご連絡ください。
(18) お忘れ物・遺失物の処置は、法令に基づいてお取扱いさせていただきます。(飲食物・生もの類は賞味期限または 一定期間過ぎた段階で破棄させていただきます)
(19) 当ホテルの駐車場をご利用の際は、フロント係にお申し出いただき、お車の鍵はお車を施錠の上、ご自身で管理 ください。
(20) 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等により、宿泊者の到着の 際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ご宿泊途中にご宿泊日数を延長される際 は、お申込みの際あるいは延長されたご宿泊が開始される際に行っていただきます。 
(21) 客室を含むホテル内において当ホテルの許可なく営業目的に使用しないでください。 
(22) ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入らないでください。 
(23) お買物代・切符代・タクシー代・郵便切手代・お荷物送料などの立て替えはお断りさせていただきます。
(24) ホテル内で営業上の目的により撮影された写真・動画等をホテルに無断で公にしないでください。
(25) 朝食の飲食物はお持ち帰りできません。指定の朝食場所でのみお召し上がりください。
(26) 万一に備え、客室入口の避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。

第 1 条【適用範囲】 
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先する ものとします。

第 2 条【宿泊契約のお申込み】
1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。 
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
(4) a.申し込み者名及びその連絡先 b.宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項 
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされ た時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
 
第 3 条【宿泊契約の成立等】 
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申し込み金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
3. 申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還 します。
4. 第 2 項の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はそ の効力を失うものとします。ただし、申し込み金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条【申し込み金の支払いを要しないこととする特約】 
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約 に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当 該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 

第 5 条【宿泊契約締結の拒否】 
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」と いう。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。 
(6) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 
(8) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第 6 条【宿泊客の契約解除権】
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、その宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申し込み金を支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前 に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を 解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条【当ホテルの契約解除権】 
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。 
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 又は同行為をしたと認められるとき。 
(2) 宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。 
(ア) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
(イ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ウ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予 防上必要なものに限る。)に従わないとき。 
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供をうけていない宿泊サービス等の 料金はいただきません。 

第 8 条【宿泊の登録】
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わる得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9 条【客室の使用時間】 
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場 合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後 2 時以降に おいても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2. 当ホテルは、前項の規定にもかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には 宿泊約款の最終頁に掲げる追加料金を申し受けます。

第 10 条【利用規則の遵守】 
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。 

第 11 条【営業時間】
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各 所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロントサービス 24時間(門限無し)
(2) 飲食等(施設)サービス時間 ご朝食の御案内 7:00~10:00(最終入店時間 9:45)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条【料金の支払い】 
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり 得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 

第 13 条【当ホテルの責任】
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでは ありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております 

第 14 条【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に 支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

第 15 条【寄託物等の取扱い】 
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、その種類及び価額の明示があった場合に限り、滅失・毀損等の損害に対してそれが当ホテルの故意又は過失による場合のみ、責任を負うものとします。当 ホテルが損害を賠償する場合、損害補償額は紛失時の公正市場価格又は 15 万円のいずれか低い額とします。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかった ものについて、当ホテルは一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第 16 条【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令に基づいてお取扱いさせていただきます。
3. 前 2 項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前 条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第 17 条【駐車の責任】 
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキー寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しす るものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意 又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

第 18.条【宿泊客の責任】 
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して いただきます。 

第 19.条【免責事項】 
1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様自身の責任にて行うものとします。コンピュ ーター通信ご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者が如何なる損害を受け た場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、第 3 者に損害が生じた場合はその損害を賠償して頂きます。

第 20 条【支配する言語】 
1. 本約款は日本語で作成されております。日本文が全ての点について支配するものとします。 

第 21 条【裁判所管轄及び順拠法】 
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄 する名古屋地方裁判所を第一審の裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。

第 22 条【その他】
1. 当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知 した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは 一切の責任を負いません。



別表第 1【宿泊料等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)】 
  内 訳 
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金  ① 基本宿泊料(正規客室料金)
 ② サービス料は頂きません。(①×0%) 
追加料金   ① その他の利用料金
 ② サービス料は頂きません。(①×0%) 
税 金   料金表示は全て税込みでご案内しております。(消費税等)
(注)税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。
※小学生までは、寝具・宿泊用品・食事を利用しない添い寝の場合は無料とします。

別表第 2【違約金(第 6 条第 2 項関係)】 
区 分 規 定 不 泊  当 日 前 日  7 日前
一 般 10 名未満  100%  100%  20%  0%
団 体 10 名以上  100%  100%  100%  20% 

(注)1. %は、基本宿泊料(税込の総額)に対する違約金の比率です。 
2. 朝食付きの場合は朝食代も含んだ総額から違約金が発生します。
3. 団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊日の 7 日前(その日より後に申込を引き 受けした場合はその引き受け日)における宿泊人数の 10%(端数切上げ)にあたる人数については違約金を いただきません。 

1997 年作成
2019 年 10 月改正
 
NAGOYA GARLAND HOTEL
​名古屋ガーランドホテル

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052-242-6363